【業務委託セラピストは開業届の提出は必要なのか?】3つのポイント

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リラクゼーションサロン経営

こんにちは!
ブログをご覧いただきまして
誠にありがとうございます

さて今回は!
「セラピストが業務委託で働く場合に開業届は必要?」
について書いてみようと思います!

この開業届が必要かどうか
結論を書いてしまうと
その答えは
提出そのものにペナルティーはないです

私は提出しましたが
サロンをオープンして3年後くらいに
提出しました
本来はオープンして1か月以内に
提出するようになっています

テナントを借りてサロンを経営している方は
開業届を提出した方がいい場合もありますが
業務委託で働くセラピストの開業届は
個人の判断でよいのではないでしょうか

確定申告のときも
開業届の提出はないです!
一般的な業務委託セラピストは
開業届を提出する場面はないのです。。。

業務委託セラピストの開業届とは?

業務委託セラピストが!
開業届を提出する必要があるかどうかは
その国や地域によって異なりますが
日本における一般的な情報として
書いてみます

業務委託契約は労働契約とは異なり
事業主と業務委託契約を結ぶ
フリーランスの立場での雇用形態です

業務委託契約においては
個人事業主として独立して事業を行うため
開業届を提出する必要があります
となっています

開業届は個人事業主としての届出となり
所轄の税務署に提出することで
個人事業主としての開業が届け出られます

ただし業務委託契約の内容や条件によっては
労働契約として認定される場合があるため
具体的な契約内容に応じて
開業届の提出の有無を確認することが重要です

また地域や国によって異なるため
専門家に相談することをおすすめします

開業届はどんなときに使うの?

では
開業届はどんなときに使うの?って
思った方もいると思います

開業届は!
★屋号での銀行口座開設
個人名義ではなく屋号で口座開設したい方は
屋号確認資料が求められる場合があります

★公的な補助金や助成金の申請
公的な補助金や助成金の申請をする場合
開業届を提出することが
必要になる場合があります

開業届が必要になる場合もありますが
開業届がなかったとしても
他の身分証明書などで
代用できるケースもあるので
開業届を提出することはないのでは。。。

セラピストの開業届提出のデメリット

業務委託セラピストさんの
前提条件としての話です

一般的に開業届を提出して
個人事業主として事業を開始した場合
失業保険や雇用保険の
受給資格がなくなることがあります

理由は!
失業保険や雇用保険は
雇用されている従業員に対して
支払われるものであり

個人事業主は!
自分自身を雇用しているため
保険の対象外となるからです

なので業務委託セラピストは
雇用保険や失業保険は対象外なのです

では!
セラピストが開業届を提出したら
雇用保険や失業保険は一生もらえないの?
と思った方もいると思いますが
セラピストをやらずに違う仕事をして
正社員やアルバイトをしていくのであれば
今度は失業届を税務署に提出してくださいませ

開業届を提出したとしても
セラピスト業をやらないのであれば
失業届を提出すればいいのです

【セラピストの開業届について】まとめ

いかがでしたでしょうか

今回は!
「セラピストの開業届」に
ついて書いてみました

まとめると

★開業届の提出そのものに
ペナルティはないです
★業務委託で働くセラピストは
開業届は提出しなくてもよいのでは。。。
「私の個人的な意見ですが。。。」
★サロン経営者でも開業届を
提出する機会はほとんどない。。。

ということで
あなたの判断でよいのではないでしょうか