こんにちは!
ブログをご覧いただきましてありがとうございます
2月15日~3月15日までは確定申告の時期でございます!
今回は!
業務委託セラピストの確定申告で認められる必要経費
について書いてみようと思います
業務委託セラピストの確定申告の条件
業務委託セラピストや個人事業主、フリーランスの場合でも
1年間の所得が48万円以下であれば確定申告をする必要はありません
理由は確定申告で所得税額の計算をする際に所得金額から所得控除を差し引くことができます
そのひとつにすべての人が適用される「基礎控除」があります
この基礎控除額は1年間の所得額によって変動しますが
一般的なセラピストの場合は48万円が控除されます
なので所得が48万円以下の場合は
基礎控除を差し引くことで課税所得が0円となり所得税が発生しないため確定申告が任意になります
もしくは不要となります
業務委託セラピストとして働き始めた方は一体何が経費で何が経費じゃないのか
迷ってしまうと思われます
業務委託として活動しているセラピストさんの場合は
確定申告を行う必要があるかどうかはその年に得た収入の金額によって異なりますので
次に業務委託セラピストの必要経費について書いてみます
業務委託セラピストが認められる必要経費
では業務委託セラピストが確定申告をする際に認められる必要経費について説明します
必要経費とは!
セラピストが仕事をする上で必要となった費用で経費として申告することができます
具体的な必要経費としては次のようなものが挙げられます
★セラピストとしての技術向上のために受けた講習費用
★施術に使用するオイル
★タオル、ティッシュ、消毒液などの消耗品代
★宣伝広告費用(チラシやホームページの作成費用、広告掲載費用など)
★交通費(自動車、バイク、電車、バスなどの移動費用)
★通信費(携帯電話やインターネットの料金)
★事務所費用(家賃、電気代、水道代、ガス代、清掃費用など)
これらの必要経費はセラピストが収入を得る上で必要不可欠なものであるため
経費として申告することができます
他にはセラピストとしての活動に必要な備品や機材などの購入費用も
必要経費に含まれますがこれらは資産として扱われます
具体的には次のようなものが挙げられます
★施術ベッド
★オイルウォーマー
★音響機器
★パソコンやタブレット、プリンターなどの事務機器
これらの備品や機材は購入費用を資産として扱い複数年にわたって償却費として
経費として申告することができます
まとめ
いかがでしたでしょうか
今回は業務委託セラピストの確定申告で認められる経費について書いてみました
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確定申告の期限にも注意が必要です
原則として確定申告の期限は3月15日までとなります
しかし確定申告に関する特例措置があるため
確定申告の期限が異なる場合があります
収入金額や必要経費などに応じて確定申告が必要かどうかを判断して適切に
申告を行うことが大切です
確定申告について不明な点がある場合は国税庁のホームページなどで
確認してくださいませ