【業務委託セラピストの確定申告】認めらる必要経費とは?

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リラクゼーションサロン経営

こんにちは!
2月15日~3月15日までは
確定申告の時期でございます!

今回は!
業務委託セラピストの確定申告
認められる必要経費
について書いてみようと思います

業務委託セラピストの確定申告の条件

業務委託セラピストや
個人事業主、フリーランスの場合でも
1年間の所得が48万円以下であれば
確定申告をする必要はありません

理由は確定申告で所得税額の計算をする際に
所得金額から所得控除を差し引くことができます

そのひとつにすべての人が適用される
「基礎控除」があります

この基礎控除額は
1年間の所得額によって変動しますが
一般的なセラピストの場合は
48万円が控除されます

なので所得が48万円以下の場合は
基礎控除を差し引くことで
課税所得が0円となり
所得税が発生しないため
確定申告が任意になります
もしくは不要となります

業務委託セラピストとして働き始めた方は
一体何が経費で何が経費じゃないのか
迷ってしまうと思われます

業務委託として
活動しているセラピストさんの場合は
確定申告を行う必要があるかどうかは
その年に得た収入の金額によって
異なりますので
次に業務委託セラピストの必要経費
について書いてみます

業務委託セラピストが認められる必要経費

では業務委託セラピストが
確定申告をする際に
認められる必要経費について説明します

必要経費とは!
セラピストが仕事をする上で
必要となった費用で
経費として申告することができます

具体的な必要経費としては
次のようなものが挙げられます

★セラピストとしての技術向上のために受けた講習費用
★施術に使用するオイル
★タオル、ティッシュ、消毒液などの消耗品代
★宣伝広告費用(チラシやホームページの作成費用、広告掲載費用など)
★交通費(自動車、バイク、電車、バスなどの移動費用)
★通信費(携帯電話やインターネットの料金)
★事務所費用(家賃、電気代、水道代、ガス代、清掃費用など)

これらの必要経費は
セラピストが収入を得る上で
必要不可欠なものであるため
経費として申告することができます

他にはセラピストとしての活動に
必要な備品や機材などの購入費用も
必要経費に含まれますが
これらは資産として扱われます

具体的には次のようなものが挙げられます

★施術ベッド
★オイルウォーマー
★音響機器
★パソコンやタブレット、
プリンターなどの事務機器

これらの備品や機材は
購入費用を資産として扱い
複数年にわたって償却費として
経費として申告することができます

まとめ

いかがでしたでしょうか

今回は業務委託セラピストの
確定申告で認められる
経費について書いてみました

確定申告の期限にも注意が必要です

原則として確定申告の期限は3月15日までとなります

しかし確定申告に関する特例措置があるため
確定申告の期限が異なる場合があります

収入金額や必要経費などに応じて
確定申告が必要かどうかを判断して
適切に申告を行うことが大切です

確定申告について不明な点がある場合は
国税庁のホームページなどで
確認してくださいませ