【業務委託セラピストのインボイス制度】どうすればいいの?

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リラクゼーションサロン経営

こんにちは
ブログをご覧いただきまして
誠にありがとうございます

今回は!
「業務委託セラピストのインボイス制度」
について書いてみようと思います

このブログは
業務委託セラピストであるという
前提で書いていきます

本文を書く前に
結論を書いてしまいますが

私の考えとしては
業務委託セラピストは
免税事業者でいいのではないかと
感じています

その理由について解説しますので
セラピストの方々は
ご参考までに

インボイス制度ってなに?

インボイス制度とは!?

正式名称は「適格請求書等保存方式」
と呼ぶそうです

国税庁のホームページによると
令和5年10月1日から
消費税の仕入税額控除の方式として
インボイス制度が開始されます
適格請求書(インボイス)を発行できるのは
「適格請求書発行事業者」に限られ
この「適格請求書発行事業者」になるためには
登録申請書を提出し
登録を受ける必要があります
これを読んだだけでは
何が何だかよくわからないです
申請して登録とかどこで登録するのか
わからないですよね
簡単に説明すると事業者は
消費税を払いましょうという制度

インボイス制度には免税事業者と課税事業者がある

消費税もインボイス制度も
税は税なんですが
食料品などを購入すると
国民全員が負担していますが

インボイス制度は!
主に事業者に適用される制度です

事業者には2つの事業者があり
★課税事業者「消費税を納税している」
★免税事業者「課税売上1000万以下の事業者」
があります

業務委託セラピストの場合は
98%の方がこの免税事業者に
該当するのではないでしょうか

課税売上1000万円以下の事業者
消費税の納付を免除されていますので
そういった事業者を免税事業者といいます

課税売上が1000万以下でも
課税事業者に登録することもできます

これは業種にもよるところが大きくて
課税事業者でなければ
取引をしない会社もありますので
免税事業者にしても課税事業者にしても
選択するのはあなた次第です

また大手のリラクゼーションサロンで
業務委託セラピストの契約をしている方は
会社の方針などで契約が
決まっているかもしれませんので
所属のサロンに確認してみてくださいませ

免税事業者のメリットとデメリット

業務委託セラピストの場合は
免税事業者でいいと思います
「私の考えではですが。。。」

というのも
業務委託セラピストは
会社との取引はほぼほぼないのです
サービス業なので取引先と言ったら
一般のお客様が多数です

一般の消費者を売上の取引先として
事業を行っている場合は
免税事業者でいいと思います

免税事業者でも影響のない
主な業種として

免税事業者でいいと思われる業種
★リラクゼーションサロン
★美容室、理容室
★エステサロン
★ネイルサロン
★学習塾
★英会話教室、音楽教室
★八百屋さん などなど

の業種は個人のお客様が中心の業種です

業務委託セラピストで
免税事業者のデメリットとしては
まぁ極端な話になってしまいますが
一般のお客様から
課税事業者のセラピストにお願いしたいと
言われたときは仕事できないですが。。。
まずないと思います

なので業務委託セラピストは
免税事業者でいいと思います

このブログは
セラピスト前提で書いていますが
業種によってはデメリットの方が
多いのかもしれません

まとめ

いかがでしたでしょうか

今回は!
「業務委託セラピストのインボイス制度」
ついて書いてみました

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セラピスト業は免税事業者で
いいのではないでしょうか

このインボイス制度ですが
各サロンの経営方針などもあると思います
所属店舗によっては課税事業者登録を
しなければならない会社もあるかもしれません

業務委託セラピストとして
勤務されている方は
それぞれのサロンで確認してくださいませ

これから始まる制度なので
どうなっていくのか分かりませんが
事業者のインボイス制度には
2つの選択肢があります

★免税事業者
★課税事業者

どちらにしても
選択するのはあなた次第です

セラピストの方々は
ご参考までに

詳しくは国税庁のホームページを
ご覧くださいませ